
SNSで知り合った人やセミナーの講師、知人から「元本は保証されている」「必ず儲かる」「損をすることはない」と投資を勧められた。
リスクが無いのなら始めてもよいのではないかと迷い、その言葉が信用できるのか調べている方もいると思います。
この段階で先に決めるのは、投資の中身を理解することではありません。その言葉を聞いた段階で、入金を止めることです。
この記事では、金融庁と警察庁が公表している内容と、出資法・金融商品取引法の条文をもとに、元本保証や「必ず儲かる」という説明が出てきたときに確かめること、言われた言葉ごとの確認先、入金前に残しておく記録を整理します。
DataProは、暗号資産(仮想通貨)や投資サイトのトラブルに限らず、SNS投資詐欺やロマンス詐欺、副業詐欺など、オンライン上の詐欺被害全般のご相談を受け付けています。入金する前の段階でも、ご相談いただけます。
「元本保証」「必ず儲かる」と言われた段階で止めること
元本保証や確実な利益を約束する言葉が出てきたら、その日のうちに次のことを決めてください。
- その場で入金や送金をしない。
- 「今だけ」「あなただけ」と急がされても、返事を保留する。
- 相手の会社名と、勧誘してきた人の名前を書き留める。
- 説明に使われた画面や資料を保存する。
警察庁は、「必ずもうかる」「あなただけ」といった誘いはまず疑うよう呼びかけています。疑うことは、相手を責めることではありません。お金を動かす前に、確かめる順番を作ることです。
返事を保留しても、失うものはほとんどありません。本当に有利な話なら、確かめる時間を取っても話そのものは無くなりません。
勧誘で言われた言葉と示された条件をもとに、入金する前に一緒に確かめられます。

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公的機関が勧誘の例として挙げている言葉
金融庁は、未公開株やファンドなどの勧誘の例として、次のような言葉や行動を挙げています。
- 「上場確実」「必ず儲かる」「元本も保証」と言われる。
- 後で高く買い取ると申し出られる。
- 郵便や宅配便などで現金を送るよう求められる。
- 金融庁など、公的機関の者を名乗って勧誘される。
同庁は、FX取引やバイナリーオプション取引、暗号資産に関する取引、未公開株取引などで、無登録業者が関与する詐欺的なものが多くみられるとしています。元本保証の言葉は、特定の商品に限らず使われます。
未公開株や社債の勧誘で「上場したら高く買い取る」と言われた場合の確認は、未公開株・社債・ファンドの勧誘は詐欺?勧められたときに確かめることで扱っています。
元本を保証して出資を集めることを禁じている法律
元本を保証すると示してお金を集めることは、法律で禁じられています。
出資法(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律)の第1条は、何人も、不特定かつ多数の者に対し、後日、出資の払い戻しとして出資金の全額やそれを超える金額を支払う旨を示して、出資金を受け入れてはならないと定めています。示し方が明示でも暗黙でも同じです。
同法の第2条は、他の法律に特別の規定がある者を除いて、何人も業として預り金をしてはならないと定めています。預り金には、預金や貯金の受入れのほか、社債や借入金など、名目を問わず同じ経済的性質を持つものが含まれます。
「元本保証」は、条件として有利に見える言葉です。しかし不特定多数から出資を集める場面では、その約束を示すこと自体が禁じられています。
登録業者にも禁じられている勧誘の説明
金融商品取引法は、登録を受けた金融商品取引業者等に対しても、勧誘での説明を制限しています。
- 不確実な事項について断定的判断を提供し、または確実であると誤解させるおそれのあることを告げて勧誘すること(第38条第2号)。
- 損失が生じた場合などに、その全部または一部を補てんする旨を申し込み、または約束すること(第39条第1項第1号)。
つまり「必ず儲かる」「損が出たら埋め合わせる」という説明は、登録業者であっても勧誘で使ってはならない言葉です。相手がこれらの言葉を使っている場合は、登録の有無にかかわらず、その場で契約に進まないでください。
この記事は、相手の行為が法律違反にあたるかどうかや、詐欺にあたるかどうかを判断するものではありません。法的な判断が必要な場合は、弁護士にご相談ください。
言われた言葉ごとに確かめる先

勧誘で使われた言葉ごとに、確かめる先を分けておくと、相手の説明に戻されずに済みます。
| 言われたこと | 法律や公的機関の説明 | 自分で確かめること |
|---|---|---|
| 元本は保証する | 出資法が出資の受入れを禁止 | 保証する主体と根拠の書面 |
| 必ず儲かる | 登録業者にも断定的判断を禁止 | 相手の登録の有無 |
| 損が出たら補てんする | 登録業者にも約束を禁止 | 約束した相手と内容の記録 |
| 金融庁も認めている | 職員は取引の勧誘をしない | 金融庁の登録一覧 |
金融庁は、金融庁などの職員が金融商品の取引の勧誘を行ったり、被害の調査などを行ったりすることはないと案内しています。公的機関の名前が出てきた場合も、その名前を確認の根拠にしないでください。
登録があることと、安心できることは別
金融庁は、業者の所在地が海外であっても、日本の居住者を相手方として金融商品取引行為を業として行う場合は日本での登録が必要だとして、まず相手方業者の登録を確認するよう案内しています。登録の調べ方は、金融庁の登録業者か確認する方法|無登録業者の警告一覧の見方で手順を整理しています。
ただし、金融庁の金融サービス利用者相談室は、登録があることだけでは、その業者が安心して投資できる業者であることの保証にはならないとしています。高利回りを約束したり、におわせたりするなどの不審な点がないかを、自分で冷静に判断するよう呼びかけています。
同相談室は、登録業者をかたったなりすましの事例も多く寄せられているとしています。一覧に名前があっても、勧誘してきた相手が同じ業者とは限りません。
配当が出ている・少額を出金できたとき
勧誘のあとに、実際に配当が入ったり、少額を出金できたりすると、元本保証の言葉が本当のように見えてきます。
金融庁が示す例には、暗号資産などで運用すると必ず儲かるとうたう高利回りな投資話で、当初は配当や払戻しがあったが、突然サービスが停止して払戻しができなくなったものがあります。
金融サービス利用者相談室も、しばらくは利益が出たように装い、少額の出金ができることもあるとしています。その後に高額な入金をしたり、高額な出金を求めたりすると、連絡が取れなくなったり、手数料や保証金、税金といった名目でさらに入金を求められたりするケースが多くみられるとしています。
配当が出ていることが安全の根拠にならない理由は、ポンジスキームとは?配当が出ているのに危ないと言われる理由で仕組みから説明しています。
勧誘の内容を書き出して残す

入金するかどうかを決める前に、勧誘の内容を形に残します。
- 勧誘してきた人の名前と、名乗った会社名。
- 元本保証や確実な利益を約束した言葉と、その日時。
- 示された利回りや配当の数字と、その画面。
- 案内された入金先と、指定された支払い方法。
- 勧誘のきっかけになった広告・メッセージ・セミナー。
- 受け取った契約書や説明資料のファイル。
口頭で言われた言葉は、あとから確かめられないことがあります。言われた日時と言葉を、その日のうちにメモしておいてください。
勧誘の記録と受け取った資料があれば、そのままお送りいただけます。




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すでにお金を払ってしまった場合
金融サービス利用者相談室は、一般的に詐欺によっていったん送金してしまうと、被害の回復はかなり難しいといわれているとしています。そのうえで、少しでも不審な点があれば投資を見合わせる(送金しない)よう勧めています。
すでに払ってしまった場合も、次の支払いは止められます。
- 追加の入金や「出金のための費用」を、続けて払わない。
- 払った日付・金額・入金先・支払い方法を書き出す。
- 「被害を回復できる」という別の連絡に応じない。
同相談室は、被害回復をうたって接近してくる者の中に詐欺グループの一員がいて、さらなる被害(二次被害)に遭った事例も寄せられているとしています。勧誘の型ごとに止めることは、投資詐欺の手口と種類|よくある勧誘の型と、型ごとに止めることにまとめています。
DataProに相談できること・できないこと
DataProは、調査・分析・資金追跡を行う立場から、次の内容をお手伝いできます。
- 勧誘の内容と、示された条件の記録の整理。
- 案内された投資サイトや会社名について、確認できる情報の整理。
- 入金の記録と、その後に求められた名目の突き合わせ。
- 暗号資産で入金している場合の、送金記録をもとにした資金の移動の確認。
一方で、法律相談、相手の行為が違法かどうかの判断、相手への返金請求や代理交渉、捜査、相手が詐欺であるという結論を出すことは行いません。資金の回収や口座の凍結をお約束することもできません。確認できる範囲とできない範囲は、ご相談の最初にご説明します。
元本保証の投資勧誘についてよくある質問
元本保証の投資は、すべて詐欺にあたりますか。
この記事で個別の勧誘が詐欺かどうかを判断することはできません。出資法は、不特定かつ多数の者に対し、出資金の全額以上を払い戻す旨を示して出資金を受け入れることを禁じています。元本保証を示されたら、入金する前に止めてください。
「必ずもうかる」と言われました。登録業者なら問題ありませんか。
金融商品取引法は、登録を受けた金融商品取引業者等に対しても、不確実な事項について断定的判断を提供して勧誘することを禁じています。登録の有無にかかわらず、その説明が出た時点で契約に進まないでください。
損が出たら補てんすると約束されました。
金融商品取引法は、金融商品取引業者等が損失の全部または一部を補てんする旨を申し込み、または約束することを禁じています。約束した相手の名前・日時・言葉を記録し、入金は止めてください。
金融庁の登録一覧に名前がありました。安心してよいですか。
金融庁の金融サービス利用者相談室は、登録があることだけでは安心して投資できる業者であることの保証にはならないとしています。登録業者をかたったなりすましの事例も多く寄せられているため、勧誘してきた相手が同じ業者かも確かめてください。
最初の配当は実際に入金されました。
金融庁は、当初は配当や払戻しがあったが突然サービスが停止して払戻しができなくなった例を示しています。配当が入ったことは、元本保証の言葉が本当である根拠になりません。追加の入金は止めてください。
すでに入金してしまいました。
この記事や当社で結果をお約束することはできません。追加の入金や出金のための費用は払わず、払った日付・金額・入金先を書き出してください。「被害を回復できる」という別の連絡にも応じないでください。
まとめ
「元本保証」「必ず儲かる」と言われた段階なら、入金する前に止まれます。
- 元本保証や確実な利益を約束されたら、その場で入金しない。
- 不特定多数から元本保証で出資を集めることは、出資法で禁じられている。
- 断定的判断の提供や損失補てんの約束は、登録業者にも禁じられている。
- 登録があることだけでは、安心できる根拠にならない。
- 入金前に、言われた言葉・数字・入金先を記録しておく。
勧誘の記録と示された条件が手元にあれば、入金する前の段階から一緒に確かめられます。
すでに入金している場合も、確認できる範囲をご案内します。




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